

# いじめ
2023.6.17(sat) 14:00-17:00
千葉大学教育学部 大講義室(2101教室)
無料
准教授
臨床心理士・公認心理師

代表取締役

成育局成育基盤企画課 指針係長

NPO法人企業教育研究会 理事長
2013年6月にいじめ防止対策推進法が成立し、10年の歳月が過ぎました。この10年、いじめ防止のための様々な取り組みが進められてきました。制度の面から、日常の教育場面から、教育研究から……様々なアプローチがとられてきました。学校の先生をはじめとした多くの人たちが、いじめ防止のために力を尽くしてきました。「悲しい出来事を二度と繰り返したくない」「一人一人に健やかに毎日を過ごしてもらいたい」ということは、すべての人が願うところであるはずです。
みな、「いじめをなくしたい」と思っている。
でも、いじめ問題はなくならない。
これは一体、なぜなのでしょうか?
文部科学省による令和3年度問題行動・不登校調査では、いじめの認知件数は5年前の平成28年度調査の件数の約2倍となっています。認知件数が増加していること自体は否定的なことではなく、学校で丁寧にいじめの見取りをしていると考えることができます。とはいえ、いじめの重大事態(※1)の件数も705件と5年間で約1.6倍に増加し、かつ、いじめの解消率も5年前は90%だったものが80%になる等、いじめの対応に課題があると考えられます。いじめは起こりうるものと考えると、いかにいじめを深刻化させないかということが、待ったなしの重要な課題とも考えます。しかし、業務過多になっている学校だけにその責を負わせるのでは課題解決にはつながりません。いじめ防止、解消に向けて、世の中すべての人がそれぞれの立場で取り組むことが日本中の学校からいじめを無くすことにつながると考えます。
そこで、「日本の教育をアップデートする」SESSION3では、今、こどもたちのために私たちは何ができるのか、当日ご参加いただく会場の皆様と一緒に考えます。
※1「いじめ重大事態」とは、
いじめ防止対策推進法第 28 条第1項第1号及び第2号に、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める」事態及び「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める」事態と定義されている。(文部科学省ホームページより抜粋)
主催
NPO法人企業教育研究会/千葉大学教育学部 藤川研究室/敬愛大学教育学部 阿部研究室/兵庫県立大学環境人間学部竹内研究室ソーシャルメディア研究会
後援
千葉市教育委員会/千葉大学学術研究・イノベーション推進機構(IMO)